介護魂太郎

介護魂太郎では5chやTwitterなどで、福祉情勢や介護全般における知識、知恵、家族の苦悩、福祉専門職員の仕事の悩み、愚痴などの情報をはじめ、健康、老化に関する情報をまとめています。

    カテゴリ: 行政



    (出典 livedoor.blogimg.jp)


    社会問題情報まとめ!

    1 ばーど ★ :2018/04/12(木) 10:57:38.96 ID:CAP_USER9.net

    先進国で最悪の水準の日本の財政を立て直すため、財務省は、医療費や介護費の膨張を抑える制度の見直し案をまとめました。軽いかぜなどで診察を受ける場合は、患者の自己負担を上乗せするよう提案しています。

    見直し案は、11日開かれた財務省の審議会で示されました。

    このうち医療の分野では、患者が病院などの窓口で支払う自己負担について、軽いかぜなど少額の外来受診の場合は、負担を上乗せするよう提案しました。

    また医療機関に支払われる「診療報酬」は、今は全国一律の水準になっていますが、地域によって医療費の伸びにばらつきがあり、住民が支払う保険料の負担にも格差が出ていることから、自治体の判断で引き下げることができるようにするべきだと提案しました。

    介護の分野では、掃除や調理などの身の回りの世話をする生活援助のサービスについて、ホームヘルパーの代わりに地域の住民やボランティアを活用できるようにして費用を抑えることを提案しています。

    審議会は、これらの案を基に提言をまとめ、ことし6月までにまとまる国の新しい財政健全化の計画に反映させたいとしています。

    かぜの診察料は値上げ?

    医療費を抑えるために、財務省は、かぜなど比較的軽い症状で診察を受ける場合は、窓口で支払う自己負担を引き上げるよう提案しています。

    患者が医療機関の窓口で支払う自己負担。現在は69歳までの人は3割、75歳以上の人は1割を負担するのが原則です。70歳から74歳までの人は、1割から2割へ負担の段階的な引き上げが進んでいます。

    財務省は、日本は、ほかの国に比べて、かぜなど比較的軽い症状で診察を受ける頻度が高く、それが医療費の増加につながっていると指摘しています。
    このため軽い症状で外来受診する場合は、一定額を上乗せして自己負担を引き上げるべきだと提案しています。

    また患者の健康状態を把握している「かかりつけ医」を受診すれば、余分な検査代や薬代が減るとして、「かかりつけ医」以外の医療機関を受診する場合は、さらに上乗せを額を引き上げることも提案しています。

    地域別診療報酬の設定を後押し

    財務省は、医療機関に支払われる「診療報酬」について、自治体の判断で引き下げることができるようにするべきだと提案しました。

    医療機関に支払われる「診療報酬」の水準は、今は全国一律ですが、地域によって医療費の伸びにばらつきがあり、自治体の財政負担や住民が支払う保険料の負担にも差が出ています。

    このため財務省は、都道府県が独自の判断で診療報酬の水準を決め、医療費の伸びが高い場合は報酬を引き下げたり、薬局の数が必要以上に増えた場合は薬の調剤の技術料を引き下げたりして、医療費の総額を抑えるべきだと提案しています。

    介護保険 生活援助を低コストで

    介護保険の分野では、調理や掃除などの身の回りの世話をする「生活援助サービス」の見直しを提案しました。

    今の制度では介護を受ける人が、生活援助サービスを利用する場合でも、介護士の数など国の基準を満たした事業者のホームヘルパーなどを利用しなければなりません。

    財務省は、介護費の膨張を抑えるためには、自治体の判断で地域の住民やボランティアを活用して安い費用でサービスを提供できるようにするべきだと提案しています。ただ財務省は、サービスの質の低下につながらないように仕組み作りも必要だとしています。

    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180411/k10011399291000.html


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    (出典 minnanokaigo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com)


    新政策情報まとめ!

    251 名無しさん@介護・福祉板 :2018/03/04(日) 20:50:16.78 ID:/LAfYrdG.net

    新政策パッケージ閣議決定 介護福祉士の8万円賃上げ、2019年10月実施へ

    http://www.joint-kaigo.com/article-5/pg112.html


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    (出典 www.megahouse.co.jp)


    社会問題情報まとめ!

    1 ティータイム ★ :2018/01/30(火) 09:43:34.77 ID:CAP_USER9.net

    読売新聞 2018年01月30日 07時09分

    介護や子育ての現場の負担を軽減するため、国土交通省は、下水道に紙おむつを流して処分できるかどうかの検討を始める。

    まずは高齢者の多い介護施設や病院などでの実現を目指し、将来的には一般家庭での普及も視野に入れる。

    一般社団法人「日本衛生材料工業連合会」(東京)によると、高齢化などの影響で、大人用紙おむつの国内向け生産量は、2016年に過去最多の約74億枚に上った。
    乳幼児用紙おむつも機能向上などを受け、同年に約139億枚と過去2番目の多さとなっている。

    普及が進む一方、処分に絡む課題は多い。国交省によると、汚物を含んだ紙おむつは重くなり、介護業界などから「処分するのが大変」との声が出ている。

    紙おむつのゴミ回収日も限られており、室内などに放置すると不衛生な面がある。また、外出先で処分できず、高齢者らが持ち帰ることも多いという。

    http://www.yomiuri.co.jp/national/20180129-OYT1T50085.html?from=ytop_main2


    【【朗報】トイレに流せる紙おむつ!介護や子育ての負担軽減で検討…って大丈夫か?】の続きを読む



    (出典 chie.media)


    介護情報まとめ!

    1 ■忍法帖【Lv=16,キラービー,uir】 第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb :2018/01/17(水)07:52:55 ID:???


     高齢化社会に合わせた相続制度の見直しを議論してきた法相の諮問機関「法制審議会」相続部会は16日、
    故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくなることを柱とした民法の改正要綱案をまとめた。
    相続の権利がない親族が介護などに尽力した場合、相続人に金銭を請求できる制度の新設なども盛り込まれた。
    一方、事実婚など法律婚でない場合は、相続の対象外という点は変わっていない。

    相続制度見直し案「家族仲悪ければトラブルの原因にも」
     法務省は、法制審から法相への答申を受け、22日開会の通常国会に民法改正案を提出する。
    相続法制の大幅な見直しは1980年以来、約40年ぶりだ。

     これまでは預貯金などの財産が少ない場合、自宅を売却して遺産を分割せざるをえず、配偶者が退去を迫られるケースがあった。
    要綱案では、「配偶者居住権」を新設。
    住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割し、配偶者は居住権を取得すれば、所有権が別の相続人や第三者に渡っても
    自宅に住み続けることができる。居住権は施設に入所するなどしても、譲渡や売買はできない。

     居住権の金額は、配偶者の年齢の平均余命などから算出され高齢なほど安くなる。その分、これまでより多くの
    預貯金を相続できる。年齢と関係なく、期間を限定して設定することもできる。
     また、結婚して20年以上の夫婦で、配偶者が自宅の生前贈与を受けた場合、自宅は相続人が分け合う遺産の総額から除外される。
    これも配偶者が引き続き暮らせる住居を確保するとともに、預貯金などの遺産を得やすくする措置だ。

    (以下略)

    朝日デジタル/小松隆次郎2018年1月16日21時41分
    https://www.asahi.com/articles/ASL1J4392L1JUTIL01X.html


    【【新設】夫の父を介護などに尺力した場合の相続人に金銭を請求できる制度】の続きを読む



    (出典 www.sakouju.jp)



    1 ばーど ★ :2018/01/16(火) 20:09:03.19 ID:CAP_USER9.net

    法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会は、家事や介護を担ってきた配偶者が、遺産分割の際に優遇されるよう、現在住んでいる住居に引き続き住むことができる「居住権」を新設することなどを盛り込んだ、民法改正の要綱案をまとめました。

    法制審議会の民法部会は、おととし、家事や介護を担ってきた配偶者が遺産分割の際に優遇されるよう、法定相続の割合を引き上げるなどとした案をまとめましたが、一般から「配偶者を優遇しすぎではないか」といった反対意見が多く寄せられたため改めて検討を進め、16日の会合で民法改正の要綱案をまとめました。

    それによりますと、遺産の対象となる住居について、これまでの「所有権」とは別に、配偶者が引き続き住むことができる「居住権」を新設し、退去を迫られることがないよう保護するとしています。

    さらに、結婚して20年以上の配偶者に生前贈与や遺言で贈られた住居は、原則として遺産分割の計算の対象から除外し、住居を取得した配偶者にも、現金などの財産が子どもなどと同じように分割されることも盛り込まれています。

    このほか、要綱案には、配偶者が生活費などを確保できるよう、遺産分割の前でも、預貯金などから一定の払い戻しを受けられるようにすることなども盛り込まれています。

    法制審議会は、来月開かれる総会で、最終的に要綱を取りまとめ、法務大臣に答申することにしています。

    ■見直しの背景は

    昭和55年以来、およそ40年ぶりとなる今回の見直しの背景には、高齢化社会が急速に進展していることがあげられます。

    高齢化社会の進展で、残された配偶者が長生きするケースも増え、生活資金も必要となることから、相続の際、配偶者により手厚く分割すべきだという指摘が出ていました。

    また法務省は、核家族化が進み、子どもが親と同居せず独立して生活する状況が増えていることや、長年にわたって介護などを担ってきた配偶者が十分な遺産を受け取れず、不公平感を訴える声が上がっていたことなども、今回の見直しの要因になったとしています。

    ■遺産分割の具体例

    今回の見直しで、遺産はどのように分割されることになるのか、具体例でみてみます。

    法務省が一例としてあげているのは、結婚して20年以上で、生前贈与や遺言で配偶者に住居が贈られた、夫婦と子ども1人の3人家族で、遺産の総額が8000万円、このうち住居の評価額が3000万円、現金などそのほかの財産が5000万円だった場合です。

    基本的には、総額8000万円を、配偶者と子どもが4000万円ずつ分割することになります。

    ただ、これまでは、配偶者が住居をそのまま相続する場合、評価額3000万円を遺産として得ることになるため、現金などの財産は1000万円のみの相続となります。

    一方、子どもは、現金などの財産を4000万円相続することになり、住居を遺産として相続する配偶者への分割分は、必然的に子どもより少なくなっていました。

    しかし、今回の見直しで、住居の評価額は「遺産分割の計算の対象から除外する」ことになるので、この例でみると、現金などの財産5000万円を、配偶者と子どもで2500万円ずつ分割することになります。

    その結果、配偶者が得る現金などの財産は、これまでは1000万円だったのに対し、見直し後は2500万円に増えることになり、配偶者が優遇されることになります。

    ■専門家「多くの人に影響」

    遺産相続の実務に詳しい中根秀樹弁護士は、今回の改正は自宅の相続に関わるため、多くの人に影響すると指摘しています。

    中根弁護士は、配偶者の「居住権」が新設されたことについて、「どういった場合に権利として保護されるのか、これまでは明確ではなかったので、法制度として明確になることによって、残された配偶者の権利の強化が図られた」と話しています。

    これまでは、遺産の大部分が自宅だった場合、配偶者がほかの家族と遺産を分け合うために住んでいた家を売り、引っ越しを余儀なくされるような問題が起こりがちだったということで、今回の改正が1つの対策になるとしています。

    以下全文はソース先で

    1月16日 18時22分
    NHK NEWS WEB
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180116/k10011291091000.html?utm_int=news_contents_news-main_003


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