介護魂太郎

介護魂太郎では5chやTwitterなどで、福祉情勢や介護全般における知識、知恵、家族の苦悩、福祉専門職員の仕事の悩み、愚痴などの情報をはじめ、健康、老化に関する情報をまとめています。

    カテゴリ: 拘束



    (出典 www.fukushihoken.metro.tokyo.jp)



    101 名無しさん@1周年 :2017/12/05(火) 00:59:31.54 ID:dkbWjp4n0.net

    拘束なんかより、オムツ変えない方が遥かに虐待度高いんですけどー
    後、動くなって口で注意する方が精神的虐待度高くなる
    最近ずっと家族の入院に付き合ってるけどマジでその方が酷い
    怒鳴りまくって*間際の人を傷つけて良いのかって話
    だったらまだミトンとかの方がマシだ
    なんか方向が間違ってる


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    (出典 img.kango-roo.com)


    介護情報まとめ!

    1 ばーど ★ :2017/12/04(月) 18:58:02.41 ID:CAP_USER9.net

     厚生労働省は4日までに、特別養護老人ホーム(特養)など介護施設の職員が、高齢者の身体を拘束する際の要件を厳格化する方針を示した。来年4月から運営基準に盛り込む。介護施設内で、高齢者の虐待件数が増加しているためで、不要な拘束に歯止めをかける。

     厚労省は介護保険サービスの公定価格である介護報酬を来年4月に改定するのに合わせ、介護事業所の運営に必要な人員や設備、ルールを見直しており、身体拘束の基準厳格化もその一環。

     現在、特養や老人保健施設で入所者を拘束する場合、理由や実施時間の記録が義務付けられている。違反の場合、施設に支払われる報酬が引き下げられる。

    配信2017/12/4 18:34
    共同通信
    https://this.kiji.is/310348727573398625


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    (出典 yokuseihaishi.org)


    介護情報まとめ!

    1 紅あずま ★ :2017/11/19(日) 07:54:22.15 ID:CAP_USER9.net

    人権侵害?やむを得ない? 立場で揺れる身体拘束の実情
    朝日新聞:2017年11月19日06時31分
    http://www.asahi.com/articles/ASKCJ61V4KCJUPQJ00F.html
    (全文は掲載元でどうぞ)


    (出典 www.asahicom.jp)

    朝日新聞デジタルのフォーラムアンケート


     医療・福祉の現場では、「身体拘束」が今も行われています。
    拘束を受けるのが自分や、自分の身近な人だったら――身を守るため、周囲の人たちの安全を守るためにはやむを得ないのだと言われたら――。
    身内が身体拘束を受けたという、一人の記者の提案から、今回も難しい問題をみなさんとともに考えます。

    【アンケート】そうする? 身体拘束
    (※回答の抜粋です。大幅に省略しています。全文はソース)

    ■安全優先でもショック

     自分や家族が身体拘束された体験が、アンケートに寄せられています。

    ●「父が骨折で入院したとき、夜中にたんが絡むとのことで看護師さんを何度も呼んだそうです。次の日、手足を縛られ、ティッシュにも看護師さんを呼ぶベルにも手が届かず、たんを出すことも寝返りすることも出来ず、次の日の朝、父は仕方なく口からたんやつばを流し、耳までぬれていました。
    枕を汚したと言って看護師さんに怒られていました。そんなことがもとで誤嚥性(ごえんせい)肺炎になり命を落としました。人権も何もあったものじゃない。つらい思いをして命を落とした父を思うと涙が止まりません」(愛知県・50代女性)

    (中略)

    ■24時間見守りは不可能

     身体拘束をしている事情に触れた声も届いています。

    ●「介護の業界で働いていたので、身体拘束には反対な立場でしたが、主人が59歳で亡くなる前、せん妄でなのかおむつ交換時には蹴られ、
    食事時急に私の手をつかみあざになるほどで、息子には自宅介護は無理、お父さんはもういつものお父さんではなくなったと言われ、病院で拘束してもらいみとってもらいました。必要な時もあります」(神奈川県・50代女性)

    ●「看護師です。現在も、身体拘束はあります。みる方からはしなくては安全が保てない。
    もちろんその方についておく必要がでるため、業務に支障もでます。だが、身内にはしてほしくない。それが、率直な意見です」(大阪府・30代女性)


    ■原則は禁止、緊急時など3要件

     「身体拘束」は、本人の人権を守るため法令などで限定的な運用が求められていますが、実際には介護や医療の現場で広く行われています。

     主に高齢者を対象にした介護保険法の適用を受ける施設では、身体拘束が禁止されています。ただし、「緊急やむを得ない場合」は認められています。

     ▽本人や周囲の人が危険にさらされる「切迫性」

     ▽ほかに手段がない「非代替性」

     ▽必要とされる最も短い時間である「一時性」――の3要件を満たせば、身体拘束は行えます。

     NPO法人「全国抑制廃止研究会」が厚生労働省の補助を受け、全国の病院や介護施設を2015年に調査したところ、特別養護老人ホームの約3割、介護療養型医療施設の約7割で身体拘束がありました。

     障害者施設でも同様に法令で身体拘束が禁じられていますが、「緊急やむを得ない場合」、3要件を満たすと身体拘束が認められます。

     3要件を満たさない身体拘束は高齢者や障害者への虐待になります。
    厚労省の15年度調査では、介護スタッフから虐待を受けた人のうち約3割が身体拘束をされていました。

     統合失調症や認知症の人らが入院する精神科病院の場合は、一定の知識や技能を持つ精神保健指定医が認めれば身体拘束が行われます。
    自殺を企てたり落ち着かなかったりする患者が対象です。
    厚労省と国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の調査では、この10年で身体拘束は2倍に。
    15年6月末現在では、1万人以上が拘束されていました。

     身体拘束が限定的な運用を求められているのは、人権擁護の観点はもちろん、精神的苦痛をもたらしたり、筋力の低下によって寝たきりになるおそれがあったりするからです。
    家族の精神的ショックや現場スタッフの士気低下にもつながるとされています。

    (以下省略)


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